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みーりん
2026/06/01 20:02

民法89条1項

まさに今日📺で放送していましたので、ご注意を

公園に落ちている梅や栗などの果実は公園の所有者のものです。

勝手に持ち帰ることは最悪の場合「窃盗罪」に抵触する行為

許可なしで採集は・・・

最近は遠くから動画撮影されてしまうこともありますからね

昭和時代はセーフでも、今は令和、お店で買いましょうね🥰



いつ誰か何かしているかわからないので、気持ち悪いです😱

尿を掛けられていたり(人も動物も)・・・スプレーで殺虫剤など


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5 件の返信 (新着順)
みちこ
2026/06/04 04:10

公園🏞の所有者ということは市や県ということとなんですね。。落ちている実を拾って帰って全く知りませんでした。花壇に植えてあるお花を持って行ってしまう人がいて、窃盗罪になるということは聞いたことがありますが。。気をつけないといけないですね。


みーりん
2026/06/09 20:57

大阪のある市のHPに書いてありました
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/kouenryokuti/faq/koen_kinomi.html
どんぐりや木の実はOKみたいです🥰

miu
2026/06/03 23:38

知らなかったです。参考になりました✨


みーりん
2026/06/09 21:01

私も偶然📺で見たので投稿しました

とも
2026/06/02 22:45

学びになりました☺️


みーりん
2026/06/09 21:01

何かある前で良かったです

ご共有いただきありがとうございます🙇‍♀️


みーりん
2026/06/02 23:13

📺で弁護士さんが説明されていました。
周知、注意喚起のために投稿させて頂きました。

れいちゃん0150
2026/06/01 20:16

公園事務所の方に前に聞いたら、木に成っているのを取るのはダメだけど、落ちているのは持って行ってもらってOKですと許可をもらってます
今は自宅に飾るぐらいなので…

シダーローズの松ぼっくりも落ちているので、楽しみに拾って多い時は公園事務所に持って行ってますよ




みーりん
2026/06/02 00:38

許可が必要な事をご存じであれば安心しました
10年程前ぎんなんを拾った事ありますが駄目だったんだなと
反省しております。