トップ > みんなのアルバム > 民法89条1項 みーりん 2026/06/01 20:02 民法89条1項 まさに今日📺で放送していましたので、ご注意を 公園に落ちている梅や栗などの果実は公園の所有者のものです。 勝手に持ち帰ることは最悪の場合「窃盗罪」に抵触する行為 許可なしで採集は・・・ 最近は遠くから動画撮影されてしまうこともありますからね 昭和時代はセーフでも、今は令和、お店で買いましょうね🥰 いつ誰か何かしているかわからないので、気持ち悪いです😱 尿を掛けられていたり(人も動物も)・・・スプレーで殺虫剤など いいね 共有する 共有する X facebook LINE リンクをコピー コメントする 5 件の返信 (新着順) ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 みちこ 2026/06/04 04:10 公園🏞の所有者ということは市や県ということとなんですね。。落ちている実を拾って帰って全く知りませんでした。花壇に植えてあるお花を持って行ってしまう人がいて、窃盗罪になるということは聞いたことがありますが。。気をつけないといけないですね。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 みーりん 2026/06/09 20:57 みちこ 大阪のある市のHPに書いてありました https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/kouenryokuti/faq/koen_kinomi.html どんぐりや木の実はOKみたいです🥰 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 miu 2026/06/03 23:38 知らなかったです。参考になりました✨ いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 みーりん 2026/06/09 21:01 miu 私も偶然📺で見たので投稿しました いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 とも 2026/06/02 22:45 学びになりました☺️ いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 みーりん 2026/06/09 21:01 とも 何かある前で良かったです いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 うめニティ運営スタッフ 2026/06/02 13:33 みーりん ご共有いただきありがとうございます🙇♀️ いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 みーりん 2026/06/02 23:13 うめニティ運営スタッフ 📺で弁護士さんが説明されていました。 周知、注意喚起のために投稿させて頂きました。 いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 れいちゃん0150 2026/06/01 20:16 みーりん 公園事務所の方に前に聞いたら、木に成っているのを取るのはダメだけど、落ちているのは持って行ってもらってOKですと許可をもらってます 今は自宅に飾るぐらいなので… シダーローズの松ぼっくりも落ちているので、楽しみに拾って多い時は公園事務所に持って行ってますよ いいね 返信する ミュートしたユーザーの投稿です。 投稿を表示 みーりん 2026/06/02 00:38 れいちゃん0150 許可が必要な事をご存じであれば安心しました 10年程前ぎんなんを拾った事ありますが駄目だったんだなと 反省しております。 いいね 返信する
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投稿を表示公園🏞の所有者ということは市や県ということとなんですね。。落ちている実を拾って帰って全く知りませんでした。花壇に植えてあるお花を持って行ってしまう人がいて、窃盗罪になるということは聞いたことがありますが。。気をつけないといけないですね。
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投稿を表示知らなかったです。参考になりました✨
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投稿を表示学びになりました☺️
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投稿を表示ご共有いただきありがとうございます🙇♀️
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投稿を表示公園事務所の方に前に聞いたら、木に成っているのを取るのはダメだけど、落ちているのは持って行ってもらってOKですと許可をもらってます
今は自宅に飾るぐらいなので…
シダーローズの松ぼっくりも落ちているので、楽しみに拾って多い時は公園事務所に持って行ってますよ